金やプラチナの売却はマイナンバーで紐付けされているので注意!

金やプラチナの売却はマイナンバーで紐付けされているので注意!

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2016年から施行されたマイナンバー制度。
主に脱税などの違法を防ぐためのものですが、金やプラチナと言ったインゴットを売ろうとしたとき、これらはマイナンバーとは関係ないと思っていないでしょうか?

 

結論を言うと、これらインゴットの売却はマイナンバーと紐づけされています。

 

マイナンバー制度の導入に合わせて金やプラチナの買取店舗では所得税法の改正があり、買取金額が200万円以上になる場合は店舗側で売り手(客)のマイナンバーを支払調書に記載することが義務付けられました。

 

逆に言うともし200万円以上の大きな買い取りを依頼する場合、マイナンバーの提示がなければ買い取ってもらえないということになります。

 

その為、「金やプラチナを売ってもマイナンバーはバレない」と思っている方は注意してください。


200万円以下であればマイナンバーの提示は不要

さて、インゴットの売却はマイナンバーと紐づけされていると説明しましたが、これはあくまで買取金額が200万円以上になった場合の話です。

 

つまり、200万円未満であればマイナンバーの提示は不要になります。

 

厳密にはマイナンバーというよりは支払調書の提示が不要となり、その支払調書にマイナンバーを記載することになるのでマイナンバーも不要になるということです。

 

金,売却,マイナンバー金地金支払調書制度ってなに?

 

よってマイナンバーの提出が気になるという方は、後述するように売却するインゴットの金額を200万円未満に抑える工夫が必要となります。

200万円未満にするにはインゴットの小分け加工が有効

マイナンバーや支払調書の提出が不要となる200万円未満の金額で売却するには、金・プラチナの小分け(分割)精錬加工がおすすめです。

 

例えばそのまま売ってしまうと300万円となる高価な金の地金があったとします。
このままだとマイナンバーを提示しなければいけないのですが、これを小分け精錬加工し、30万円の小さなインゴット?10個分に分けてしまえばどうでしょうか?
こうなると200万円未満で売却することが容易になるので、マイナンバーや支払調書の提出が不要になるのです。

 

それだけでなく、もし1年に30万円のもの一つだけを売るのであれば年間のインゴット売却額が50万円未満になり、そもそもインゴットが課税対象にならないため、税金を支払う必要がなくなるんです。

 

金,売却,マイナンバーインゴットは買取金額が50万円未満であれば無税に出来る!

 

よってマイナンバーの提示だけでなく、税金による負担を減らすためにも小分け・分割加工が有効ということになります。

小分け加工は悪質な店舗で行わないように注意

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マイナンバーや支払調書の提出が不要なるだけでなく、売り方次第では税金すらも無税にすることができるインゴットの小分け精錬加工。

 

金やプラチナを売却する前に必ず行って欲しいものではありますが、この作業を行っている店舗には一部悪質なところもあるので注意が必要です。

 

悪質な店舗に依頼してしまうと、精錬してもらった後のインゴットの品質が悪く高く売れない状態になってしまったり、見積もりでは話のなかった追加費用が発生したりする可能性があります。

 

 

そこで当サイトではリファスタによる加工をおすすめしています。

 

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上記記事でまとめていますが、リファスタはただ信頼できる加工業者というだけではありません。
リファスタならではの大きなメリットや特徴があり、トラブルを避けられるだけでなく他の店舗に頼むよりもオトクに利用することができるからです。

 

もちろん他にも良い店舗はあると思いますが逆に悪い店舗も多いため、失敗をしないように個人的には実績のあるリファスタに依頼しておくのが間違いないと思っています。


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