金をそのまま売却するとどれくらい税金がかかる?

金・プラチナインゴットは売るとどれくらいの税金がかかるの?

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金やプラチナなどのインゴットは、分割加工をしないでそのまま売却してしまうと、多額の税金が発生してしまいます。

 

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ではこの税金、具体的にどれくらいの金額になるのかご存知でしょうか?

 

実はこんなにかかるんです。


年収500万の人が1kgのインゴットを売ると約150万・・・

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よく勘違いされますが、金は売却時に金そのものに税金が発生するわけではありません。
売却した金の金額が年収に加算され、その年収で所得税が決まるので、所得税に金売却分の税金が足されてしまうというイメージです。

 

重要なのはその所得税の税率ですが、2019年現在の計算式は以下のようになっています。

 

課税価格 税率 控除額
〜195万以下 5% 0
195万超〜330万以下 10% 9.75万
330万超〜695万以下 20% 42.75万
695万超〜900万以下 23% 63.6万
900万超〜1,800万以下 33% 153.6万
1,800万超〜 40% 279.6万

 

 

サラリーマンなど普段給与から税額が引かれている方はあまり見慣れないと思いますが、自営業やフリーランスなどで確定申告を行っている人は見たことがある表ですよね。

 

 

これにのっとって計算をすると、例えば年収500万の人が1kgの金インゴットを売却した場合。

 

 

現在の相場で1kgのインゴットバーはおよそ500万円で売れるので、これがそのまま年収に計上されます。(=年収1000万)

 

年収1000万を上記の表で見てみると、税率は33%となっており、その収めるべき税金の金額は控除分を差し引いてもなんと約150万円となってしまいます。
※あくまで目安です。

 

 

来年再来年とその年収を維持できるなら別ですが、一時的に収入が増えただけで150万もの税金を支払うのはとても厳しいですよね。

 

このことから、金・プラチナ等のインゴット分割加工がどれくらい重要なのか理解できると思います。

 

インゴットは必ず分割し、また手間はかかりますが小分けで売却するようにしましょう。

 

 

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ちなみにインゴット売却時に年収に加算される金額(所得)の、実際の細かい計算式は以下のようになっています。
※金・プラチナを売却して利益が出た場合、一般的には譲渡所得として取り扱われます。

 

インゴット保有期間が5年以内の短期譲渡所得の場合
譲渡価格(売却時の価格)−取得費・譲渡費用(購入時の価格+手数料)−特別控除額(50万円)

 

インゴット保有期間が5年以上の長期譲渡所得の場合
{譲渡価格(売却時の価格)−取得費・譲渡費用(購入時の価格+手数料)−特別控除額(50万円)}×1/2

 

5年以上の長期間に渡って保有してから売却した場合は半額として扱われるため、より税金対策を徹底する場合は5年以上保有することも重要です。

 

更に詳しい内容が知りたい場合は、税理士や税務署に相談してみると良いでしょう。


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